【要注意】SNSで法律が絡んでくる罪の種類とは?NGな行動例も紹介

【要注意】 SNSで法律が絡んでくる 罪の種類とは?NGな行動例も紹介

SNSでは、誰でも気軽に発言ができることから、世界中で多くの人達に利用されています。

しかし、便利で気軽が故に、やってはいけない行動を取ってしまう人も少なくはありません。有名な例として「人の悪口を書き込む」「バイト先の飲食店にある冷蔵庫の中に入った自撮り写真を面白半分でSNSに挙げてしまう」などが該当します。

これらの行動は、一歩間違えれば犯罪行為となり、自分自身の人生に大きな影響を及ぼしかねません。

また、上述した内容は一例に過ぎず、SNSで犯罪に該当する行為は他にも多数存在します。そういうわけで今回は、SNSの活動において法律が絡んでくる罪および、NGな行動例を紹介いたします。

気になる人は、ぜひ目を通してみてください。

目次

他人への悪口・誹謗中傷

他人への悪口・誹謗中傷

ネット上で最も見かける悪い行動の例が「他人への悪口」ではないでしょうか。

今となっては「炎上」という言葉が定着していますが、匿名を理由に躊躇なく悪口を書き込む人は後を絶ちません。しかし、度が過ぎた言動は法律に引っかかる恐れがあります。

以下、犯罪の種類と言動の例をまとめましたので見ていきましょう。

名誉棄損罪

名誉棄損罪とは、公然の場で第三者の名誉を傷付けてしまう行為です。

例えば、事実の有無に関係なく「Aさんは、過去に罪を犯したことがある」といった感じですね。このように、人に知られたくない内容や、誰かに知られることでその人の今後に不利益を与えてしまう内容が該当します。

侮辱罪

侮辱罪とは「ブス」、「バカ」、「キモイ」など、相手に悪口を言って精神的ダメージを与える行為です。

これが個人を特定するような発言として証拠が残っている場合、刑事告訴につながる可能性があります。

業務妨害罪

業務妨害罪は、企業や団体が提供しているサービスに対し、悪影響となる情報を流し込んで社会的信用を低下させる行為です。

以下のような例が該当します。

  • 「この商品はクソ」、「絶対買わないほうがいい」など、過激な表現を用いて書き込む。
  • 「あそこの会社の弁当には、歯が混ざり込んでいた」など、ありもしない事実を書き込む。

もし、これらの情報を流し込んだ事で、その企業に損害が生じた場合、慰謝料を請求される可能性があります。

また、近年問題になっているバイトテロも業務妨害罪に該当します。

バイトテロとは、飲食店や小売店の従業員(正社員も含む)が勤務先の商品を使用して悪ふざけを行う様子をSNSに投稿する行為です。

冒頭でも挙げた「バイト先の飲食店にある冷蔵庫の中に入った自撮り写真を面白半分でSNSに挙げてしまう」といった行為も、バイトテロに該当します。

バイトテロによって企業への信頼は低下し、大きな損害を招いてしまいます。そのため、業務妨害罪が成立するのです。

脅迫罪

脅迫罪とは、言葉の通り特定の人物に対し脅迫を行う行為です。

例えば、「お前を酷い目に遭わす」、「お前の個人情報をネット全体に流し込んでやる」などといった言動ですね。

殺人ほう助罪

殺人ほう助罪とは、殺人を計画している者の発言に対して手助けを行ったり、同調したりする行為です。

SNSの例で言いますと、Aさんの「あいつを殺したいんだけど?」という発言に対し、Bさんが「うん、賛成だよ」、と同意してしまう事です。

万が一事件が起きてしまった際に、「てっきりただの愚痴かと思って」なんていう言い訳は通用しません。たとえ冗談なやり取りでも、殺人を助長する発言には絶対同意しないようにしましょう。

自殺ほう助罪

自殺ほう助罪は、相手を自殺の方向に導いてしまう行為です。また、自殺しやすいように手助けしてしまった場合でも同じです。

「お前なんてさっさと死ねばいい」と相手に精神的苦痛を味合わせるのはもちろん、「〇〇の方法なら楽に死ねるよ」など、優しい言い方であってもNGです。

これに関しても、万が一の事が起きた際に「冗談のつもりで言った」、なんていう言い訳は通用しません。いかなる事情であっても、人の命を軽視する発言は、絶対にしてはいけません。

個人情報の流出・プライバシーの侵害

個人情報の流出・肖像権の侵害

ネット上では個人情報の流出も度々問題とされています。

個人情報とは言葉の通り、個人を特定できる情報を指し、指名や生年月日、年齢など、全般が該当します。もっと細かく言いますと、住所や勤務先、電話番号、マイナンバーなども個人情報に入りますね。

もし、個人情報を相手の許可もなく勝手に掲示した場合、プライバシー権侵害となり、不法行為として成り立ちます。

また、プライバシーを侵害した行為として名誉棄損罪などに問われる可能性があります。

個人情報の流出・肖像権の侵害

個人情報の流出・肖像権の侵害

肖像権とは、自分の顔や姿を無断で写真撮影されたり、それを公表されたりすることを拒否する権利です。

プライバシーの侵害と似ている部分はありますが、こちらは自分が写っている場合限定ですね。芸能人はもちろん、知人の画像を許可なく撮影し、それをSNS上に挙げてしまえば肖像権の侵害として罪に問われてしまいます。

いかなる事情であっても、人の命を軽視する発言は、絶対にしてはいけません。

わいせつ物の頒布

わいせつ物の頒布

わいせつ物をネットで晒す行為は、わいせつ物頒布罪に問われてしまいます。

性的な事情や笑いを取るためのネタなど、軽い気持ちでやりがちですが立派な犯罪行為になるということを頭に入れておいてください。それでは、わいせつ物頒布罪になる例をまとめましたので、見ていきましょう。

リベンジポルノ

リベンジポルノとは、別れた恋人や配偶者に仕返しとして、交際時に撮影した相手側のわいせつ画像をインターネット上に公開・配布して嫌がらせをする行為です。

リベンジポルノによって公序良俗に反する画像・動画などを流出させた場合、わいせつ物頒布罪に加えて、名誉棄損罪や侮辱罪になる可能性もあります。

自撮りによるわいせつ物の画像・動画の拡散

他人のわいせつ物は当然ですが、自分の画像や動画を載せた場合でも同じです。

わいせつ物を故意に載せると、罪に問われる危険が出てきます。自分のやつなら大丈夫だろう、と軽い気持ちで公開するのはNGです。

音楽や動画などの違法アップロード及びダウンロード

音楽や動画などの違法アップロード及びダウンロード

自身が著作権を持たない音声や映像をアップロードした場合、著作権の侵害として罪に問われる場合があります。

著作権の侵害は、損害賠償の請求を始めとする罰金刑あるいは懲役刑、内容によっては両方課せられる場合もあります。

自分が運営されているサイトのアクセスアップや、友人に共有したいという理由でやりがちですが、法律違反となる行為を取ってはいけません。

また、違法アップロードと知った上でダウンロードした場合においても同じです。お金を使いたくないからといって、法律違反を犯して良い理由にはなりません。

まとめ

まとめ

今回は、SNSにおける法律・犯罪問題について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

 

では、最後に大事な部分をもう一度おさらいしていきましょう。

  • 度が過ぎた悪口・誹謗中傷は、名誉棄損罪や侮辱罪、業務妨害罪などに該当する。
  • 第三者の個人情報を許可もなく公開した場合、プライバシーの侵害あるいは肖像権の侵害に該当する。
  • わいせつ物の画像・動画をSNSに公開した場合、他人はもちろん自分のであっても、わいせつ物頒布罪に問われる。
  • 音楽や映像の違法アップロード及びダウンロードは、著作権の侵害に該当する。

 

このように、自分の中では軽々しいと思った事でも、一歩間違えれば犯罪行為となってしまいます。SNSは匿名だからバレることはない、と思う人もいるでしょう。しかし、警察が本気で動けば状況は一転。

コンテンツプロバイダや接続プロバイダを経由すれば個人情報の特定は可能です。

そのため、SNSを利用する際は「匿名だから大丈夫」という考えは捨て、公序良俗を守って正しく利用しましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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この記事を書いた人

かつて、Twitter上でのトラブルに巻き込まれ、1000フォロワー目前だったアカウントを消去する。

その後、Twitterの運用方法を改めて学んだ結果、 再開設したアカウントにて、わずか2か月で1000フォロワーを超える。それ以降、1か月でフォロワー増が約1000人を下回ることがなくなる。

その原体験に基づき、 2018年12月よりTwitter 運用コンサルタントとして活動を開始。特に、初心者からのスキル習得、企業のTwitter担当育成を得意とする。

「1 週間でフォロワーが100人以上増えた」
「Twitter経由でオンラインサロンに申し込みが入った」
「Twitter経由で自社所有物件へ問い合わせが入った」
「Twitterからイラスト制作の依頼が入った」

など、多数の素晴らしい成果を出される方々を次々と輩出するまでとなる。

現在においても、Twitter上でのいじめや誹謗中傷をなくすべく、
正しい情報リテラシー及びコミュニケーションの本質を伝える
Twitter運用コンサルタントの活動を、使命を持って従事している。

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